第1章 名称および事務局 | |
第1条 | 本連盟の名称は、「鹿嶋テニス連盟」(以下「連盟」と言う)とする。 |
第2条 | 本連盟の事務局を、事務局長の所在地に置く。 |
第2章 目的および事業 | |
第3条 | 本連盟は、鹿嶋市地域のテニスの普及を図り、併せて体力の向上、スポーツマンシップの滋養に資する事を目的とする。 |
第4条 | 本連盟は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。 |
(1) | 鹿嶋市体育協会に加盟し、同協会の主旨方針に則り、鹿嶋地域住民の体力向上と啓発を図り、アマチュア精神を確立する。 |
(2) | 日本テニス協会、関東テニス協会、茨城県テニス協会の事業に協力する。 |
(3) | テニスを活性化する為、各種行事の企画、運営を行う。 |
(4) | 地域の枠を超えた広域的な活動を行う。 |
(5) | その他、本連盟の目的を達成する為、必要な事業を行う。 |
第3章 組織 | |
第5条 | 本連盟は、鹿嶋市内に在住、在勤する各クラブ、学校体育団体、会社団体等をもって組織する。但し、理事会で承認された場合はこの限りでない。 |
第4章 役員 | |
第6条 | 本連盟は、下記の役員を置く。 |
(1) | 会長 1名 |
(2) | 副会長 若干名 |
(3) | 理事長 1名 |
(4) | 副理事長 若干名 |
(5) | 事務局長 1名 |
(6) | 常任理事 若干名 |
(7) | 理事 若干名 |
(8) | 監査 2名 |
(9) | 顧問 若干名 |
第7条 | 会長、副会長は、理事会に於いて推挙し、総会の承認を得る。 |
第8条 | 理事長、副理事長、事務局長、常任理事は、理事の中から互選し、総会の承認を得る。 |
第9条 | 理事は、加盟団体の中より、会長が推挙し、理事会に於いて承認を得る。 |
第10条 | 監査は、加盟団体の中より、理事会に於いて推挙し、総会の承認を得る。 |
第11条 | 顧問は、理事会に於いて推挙し、これを会長が委嘱する。 |
第12条 | 役員の職務は、次の通りとする。 |
(1) | 会長は、本連盟を代表し、活動を総括する。 |
(2) | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。 |
(3) | 理事長は、理事会を代表し、会務を執行すると共に、会長、副会長に事故ある時はその職務をを代行する。 |
(4) | 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時は、その職務を代行する。 |
(5) | 事務局長は、連盟の事務を総括する。 |
(6) | 常任理事は、上記役員を補佐すると共に、日常業務を遂行する。 |
(7) | 理事は、常任理事を補佐すると共に、日常業務を遂行する。 |
(8) | 監査は、連盟の会計を監査する。 |
(9) | 顧問は、会長の諮問に答える。 |
第13条 | 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。 |
第14条 | 役員の補充は理事会で行い、補充された役員の任期は、前任者の残任期とする。 |
第5章 会議 | |
第15条 | 本連盟は、次の会議を行う。 |
(1) | 総会 |
(2) | 理事会 |
(3) | 委員会 |
第16条 | 総会は、次の通り開催する。 |
(1) | 総会は、本連盟の最高議決機関であり、加盟団体の代議員と役員により組織し、会長が召集する。 |
(2) | 総会は、毎年1回3月に開催を原則とする。但し、必要に応じ臨時総会を会長が招集し、開催する事ができる。 |
(3) | 代議員の数は、加盟団体あたりの会員数(役員を除く)が19名までは1名とし、これ以上は、10名ピッチで1名増える。 |
(4) | 総会は、代議員の過半数を以って成立する。但し、委任状をもって出席に替える事ができる。 |
(5) | 総会の議長は、会長が務め、議事は出席者の過半数の同意で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 |
(6) | 個人加盟者は、理事会の承認を得て総会に参加する事ができる。但し、意見は述べられるが、議決権はないものとする。 |
第17条 | 次の事項は、総会で決定する。 |
(1) | 規約の改正、変更に関する事。 |
(2) | 本連盟の事業計画に関する事。 |
(3) | 予算決算に関する事。 |
(4) | 役員選出に関する事。 |
(5) | その他重要な事。 |
(2)(3)(4)(5)については、状況を勘案し急を要するものについては、事業の企画・運営を効率的にすべく理事会で決議することができる。尚、本件の理事会決議については、総会で承認を得る事とするが、その時期については、会長に一任する。 | |
第18条 | 理事会は、次の通り開催する。 |
(1) | 理事会は、第6条(1)〜(7)の役員から構成され、連盟の方針に基づき連盟業務を執行する。但し、必要に応じて顧問、監査、他に出席要請することができる。 |
(2) | 成立する。但し、その権限を他のメンバーに委任する事が出来る。 |
(3) | 理事会の議長は、理事長が務め、議決は出席者の過半数の同意を得るものとし、可否同数の時は、議長の決するところとする。 |
第19条 | 委員会を設置する必要が有る場合は、理事会の承認を得てこれを処理する。 |
第6章 加盟および脱会 | |
第20条 | 年度途中で、本連盟に加盟および脱退する団体、個人は、所定の様式により会長に申請し、理事会の承認を得る。 |
第21条 | 連盟は、個人加盟者に対し理事会において次のことを行う。 |
(1) | 個人加盟者を、加盟団体に斡旋する。 |
(2) | 複数の個人加盟者がいるところは、直接連絡を取り合うような指導を行うとともに、団体結成の為の指導を行う。 |
第22条 | 加盟団体または個人がこの規約に違反し、本連盟の目的に著しく反した行為のあった時、理事会の決議により除名する事が出来る。 |
第7章 活動方針 | |
第23条 | 毎年の活動方針については、理事会で協議・計画立案し総会において確定する。 |
第8章 会計 | |
第24条 | 本連盟は、下記に掲げる資金で運営する。 |
(1) | 加盟団体の分担金および会員登録費 |
(2) | 各種補助金、寄付金 |
(3) | 大会参加費 |
(4) | その他 |
第25条 | 登録団体の分担金および会員登録費は次の通りとする。 |
(1) | 加盟団体の分担金は、1団体年額1,000円とする。 |
(2) | 会員登録費は、1名につき年額1,500円とする。 |
但し、60歳以上は年額1000円。高校生以下の場合は200円、80歳以上の場合は無料とする。 | |
(3) | 県テニス協会登録費は年額1000円。但し、18歳以下は年額500円。 |
(4) | 連盟費の納期は、3月一括納入とするが途中加盟の場合は、加盟時一括納入とする。 |
第26条 | 本連盟の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。 |
第27条 | 本規約の施行について必要な事項は、理事会で決定する。 |
付則 | 1.本規約は、昭和53年4月21日から施行する。 |
2.本規約改正は、平成17年4月1日から施行適用する。 | |
3.本規約改正は、平成20年4月1日から施行適用する。 | |
4.本規約改正は、平成24年4月1日から施行適用する。 | |
5.本規約改正は、平成27年4月1日から施行適用する。 但し、(80歳以上は無料にする)は、平成26年4月1日から施行適用する。 |
嶋テニス連盟活動は、以下の場所で行っています。
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茨城県鹿嶋市