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新しい視点でテニスの活動する Kashima Tennis Lergur

規約information

鹿嶋テニス連盟規約

第1章 名称および事務局
第1条 本連盟の名称は、「鹿嶋テニス連盟」(以下「連盟」と言う)とする。
第2条 本連盟の事務局を、事務局長の所在地に置く。
第2章 目的および事業
第3条 本連盟は、鹿嶋市地域のテニスの普及を図り、併せて体力の向上、スポーツマンシップの滋養に資する事を目的とする。
第4条 本連盟は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
 (1) 鹿嶋市体育協会に加盟し、同協会の主旨方針に則り、鹿嶋地域住民の体力向上と啓発を図り、アマチュア精神を確立する。
 (2) 日本テニス協会、関東テニス協会、茨城県テニス協会の事業に協力する。
 (3) テニスを活性化する為、各種行事の企画、運営を行う。
 (4) 地域の枠を超えた広域的な活動を行う。
 (5) その他、本連盟の目的を達成する為、必要な事業を行う。
第3章 組織
第5条 本連盟は、鹿嶋市内に在住、在勤する各クラブ、学校体育団体、会社団体等をもって組織する。但し、理事会で承認された場合はこの限りでない。
第4章 役員
第6条 本連盟は、下記の役員を置く。
 (1) 会長       1名
 (2) 副会長    若干名  
 (3) 理事長      1名
 (4) 副理事長   若干名
 (5) 事務局長     1名
 (6) 常任理事   若干名
 (7) 理事      若干名
 (8) 監査        2名
 (9) 顧問      若干名
第7条 会長、副会長は、理事会に於いて推挙し、総会の承認を得る。
第8条 理事長、副理事長、事務局長、常任理事は、理事の中から互選し、総会の承認を得る。
第9条 理事は、加盟団体の中より、会長が推挙し、理事会に於いて承認を得る。
第10条 監査は、加盟団体の中より、理事会に於いて推挙し、総会の承認を得る。
第11条 顧問は、理事会に於いて推挙し、これを会長が委嘱する。
第12条 役員の職務は、次の通りとする。
 (1) 会長は、本連盟を代表し、活動を総括する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
 (3) 理事長は、理事会を代表し、会務を執行すると共に、会長、副会長に事故ある時はその職務をを代行する。
 (4) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時は、その職務を代行する。
 (5) 事務局長は、連盟の事務を総括する。
 (6) 常任理事は、上記役員を補佐すると共に、日常業務を遂行する。
 (7) 理事は、常任理事を補佐すると共に、日常業務を遂行する。
 (8) 監査は、連盟の会計を監査する。
 (9) 顧問は、会長の諮問に答える。
第13条 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
第14条 役員の補充は理事会で行い、補充された役員の任期は、前任者の残任期とする。
第5章 会議
第15条 本連盟は、次の会議を行う。
 (1) 総会
 (2) 理事会
 (3) 委員会
第16条 総会は、次の通り開催する。
 (1) 総会は、本連盟の最高議決機関であり、加盟団体の代議員と役員により組織し、会長が召集する。
 (2) 総会は、毎年1回3月に開催を原則とする。但し、必要に応じ臨時総会を会長が招集し、開催する事ができる。
 (3) 代議員の数は、加盟団体あたりの会員数(役員を除く)が19名までは1名とし、これ以上は、10名ピッチで1名増える。
 (4) 総会は、代議員の過半数を以って成立する。但し、委任状をもって出席に替える事ができる。
 (5) 総会の議長は、会長が務め、議事は出席者の過半数の同意で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
 (6) 個人加盟者は、理事会の承認を得て総会に参加する事ができる。但し、意見は述べられるが、議決権はないものとする。
第17条 次の事項は、総会で決定する。
 (1) 規約の改正、変更に関する事。
 (2) 本連盟の事業計画に関する事。
 (3) 予算決算に関する事。
 (4) 役員選出に関する事。
 (5) その他重要な事。
(2)(3)(4)(5)については、状況を勘案し急を要するものについては、事業の企画・運営を効率的にすべく理事会で決議することができる。尚、本件の理事会決議については、総会で承認を得る事とするが、その時期については、会長に一任する。
第18条 理事会は、次の通り開催する。
 (1) 理事会は、第6条(1)〜(7)の役員から構成され、連盟の方針に基づき連盟業務を執行する。但し、必要に応じて顧問、監査、他に出席要請することができる。
 (2) 成立する。但し、その権限を他のメンバーに委任する事が出来る。
 (3) 理事会の議長は、理事長が務め、議決は出席者の過半数の同意を得るものとし、可否同数の時は、議長の決するところとする。
第19条 委員会を設置する必要が有る場合は、理事会の承認を得てこれを処理する。
第6章 加盟および脱会
第20条 年度途中で、本連盟に加盟および脱退する団体、個人は、所定の様式により会長に申請し、理事会の承認を得る。
第21条 連盟は、個人加盟者に対し理事会において次のことを行う。
 (1) 個人加盟者を、加盟団体に斡旋する。
 (2) 複数の個人加盟者がいるところは、直接連絡を取り合うような指導を行うとともに、団体結成の為の指導を行う。
第22条 加盟団体または個人がこの規約に違反し、本連盟の目的に著しく反した行為のあった時、理事会の決議により除名する事が出来る。
第7章 活動方針
第23条 毎年の活動方針については、理事会で協議・計画立案し総会において確定する。
第8章 会計  
第24条 本連盟は、下記に掲げる資金で運営する。
 (1) 加盟団体の分担金および会員登録費
 (2) 各種補助金、寄付金
 (3) 大会参加費
 (4) その他
第25条 登録団体の分担金および会員登録費は次の通りとする。
 (1) 加盟団体の分担金は、1団体年額1,000円とする。
 (2) 会員登録費は、1名につき年額1,500円とする。
  但し、60歳以上は年額1000円。高校生以下の場合は200円、80歳以上の場合は無料とする。
 (3) 県テニス協会登録費は年額1000円。但し、18歳以下は年額500円。
 (4) 連盟費の納期は、3月一括納入とするが途中加盟の場合は、加盟時一括納入とする。
第26条 本連盟の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
第27条 本規約の施行について必要な事項は、理事会で決定する。
付則 1.本規約は、昭和53年4月21日から施行する。
2.本規約改正は、平成17年4月1日から施行適用する。
3.本規約改正は、平成20年4月1日から施行適用する。
4.本規約改正は、平成24年4月1日から施行適用する。
.本規約改正は、平成27年4月1日から施行適用する。
  但し、(80歳以上は無料にする)は、平成26年4月1日から施行適用する。

嶋テニス連盟活動は、以下の場所で行っています。

鹿嶋テニス連盟活動について

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鹿嶋テニス連盟

茨城県鹿嶋市